メタボリックシンドロームとは
メタボリックシンドローム(メタボ)とは、運動不足や生活習慣の乱れ、肥満などが原因で発症します。
具体的に言いますと、糖尿病のグレーゾーンや高血圧・脂質異常症・肥満などが重なって起きてしまうと(たとえ症状が軽くても)、糖尿病の発症だけではなく心臓・血管の疾患につながりやすいと言われています。
最近は車社会やオフィスワークの普及、多忙、食の欧米化などが原因で、メタボの人は増加傾向にあります。
メタボリックシンドロームに当てはまる方
メタボリックシンドロームは、
- 内臓肥満
- 高血圧
- 脂質異常
- 高血糖
などが合わさった状態のことで、一定以上の腹囲があることが基準(腹囲はヘソの位置で測っていく/男性の場合は85センチ以上で、女性の場合は90センチ以上)となり、さらに血圧・空腹時血糖値・脂質(中性脂肪・HDLコレステロール)の基準のうち、「いずれか二つ以上」該当してしまうと、「メタボリックシンドローム」に当てはまります。
診断基準 | |
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必須項目 |
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2項目以上 |
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※腹囲は、男女ともに内臓脂肪面積≧100㎠に相当します。
肥満の種類はおもに2種類
- 内臓に脂肪が溜まってしまう「内臓脂肪型肥満」
- 皮下組織に脂肪が蓄積する「皮下脂肪型肥満」
に分けられます。
メタボリックシンドロームとは、「内臓に脂肪が溜まっている状態」があり、複数の慢性疾患を発症していることを指します。
内臓に蓄積した脂肪細胞は、アディポネクチンなどの善玉因子やTNF-αやIL-6(インターロイキン-6)などの悪玉因子を分泌します。悪玉因子は「インスリン抵抗性」を引き起こしてしまうので、悪魂因子が増えると高血糖になりやすくなります。
さらに脂質異常症・高血圧の発症リスクも高まってしまい、動脈硬化という血管の老化もおこしやすくします。その結果、心筋梗塞・脳梗塞などの動脈硬化性疾患の発症リスクが高まってしまいます。
内臓肥満体型の方の内臓脂肪
内臓肥満体型の方の内臓脂肪は大きく、悪玉因子であるTNF-αやIL-6などを多く生んでしまいます。これら悪玉因子は「インスリンを効きにくくする」という悪影響を与え、糖尿病や動脈硬化の発症リスクを高めてしまいます。
正常体型の方の内臓脂肪
正常体型の方の場合、内臓脂肪が比較的少ないです。そして善玉因子であるアディポネクチンなどを多く生み出します。これらの善玉因子はインスリンの働きをサポートしていき、糖尿病や動脈硬化の発症リスクを抑える効果があります。
近年、メタボリックシンドロームは成人に限らず未成年(幼いお子さま)でも節制が必要だといわれています。そのため、幼いころからの体重管理がとても重要です。成長期に過度なダイエットを行うことは危険ですが、太り過ぎもよくありません。
メタボリックシンドロームはどのような疾患につながるのか
メタボリックシンドロームの患者さんはメタボリックシンドロームではない方と比べ、
- 2型糖尿病になる危険性が「約3倍」
- 心血管疾患を発症する(または心血管疾患で死亡する)危険性が「約3倍」
になるといわれています。
また、非アルコール性脂肪肝や高尿酸血症、腎臓病、脳梗塞、睡眠時無呼吸症候群、心筋梗塞といった疾患リスクも高まってしまいます。つまり、メタボリックシンドロームは万病のもとなのです。
自覚症状に乏しいケースが多いですが、だからと言って放置してよい状態ではありません。運動療法や食事療法を行なっていき、体重や血圧、血中脂質、血糖値のコントロールや減量を目指していくことが必要不可欠です。
体重を5~10%減らすだけでも、
生活習慣病(高血圧・脂質異常・高血糖)の予防効果があります。
- 糖尿病の発症予防ができる
など、メリットはたくさんあります。そのため、ダイエットは大変効果的です。また、喫煙は動脈硬化の発症リスクが高くなってしまう上に、心臓・血管の疾患リスクも上昇してしまいます。そのため、減量だけではなく禁煙も一緒に行うことをお勧めします。もし「やめられない」とお悩みでしたら、当院にて禁煙外来を行っております。
メタボ健診(特定健康診査)・特定保健指導を受けて検査結果を確認していきましょう
「0歳以上74歳以下の方」を対象に、特定健康診査(特定健診、またはメタボ健診とも呼ばれます)・特定保健指導が実施されています。
これらの検査・指導を通して、
- メタボリックシンドロームにあてはまる方やメタボリックシンドローム予備軍の方に向けて、正しい情報を伝えていくこと
- 栄養や運動などについてのアドバイス
を行なっていき、生活習慣病の発症リスクを抑えることを目標にして、取組んでいます。
生活習慣病を早期発見して動脈硬化などの疾患を予防しましょう。
特定健診・特定保健指導についての詳細につきましては、加入されている医療保険者(自営業の方はお住まいの市区町村/会社などへお勤めの方やその被扶養者の方はお勤め先)までお問い合わせください。